放課後等デイサービスとは学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障がい児の重複障害に対応するとともに、身近な地域で支援を受けられるよう、障害種別等に分かれていた従来の障がい児施設(通所・入所)について一元化を行う為に、平成24年4月1日児童福祉法の一部改正が施行されました。

平成24年4月1日の改正 学齢期における支援の充実のため、「放課後等デイサービス」を創設。(20歳に達するまで利用できるように特例を設ける) それまでは障害者自立支援法の中で運営されていた、児童デイサービスが児童福祉法となり、名称も変更され、放課後等デイサービスとなりました。 この障害者自立支援法・児童福祉法等の一部改正により、どの障がいの人も共通のサービスを利用できるよう制度が一元化され、施設・事業が再編されました。 原則として、就学児童が対象となっており(引き続きサービスを受けなければ、その福祉を損なう恐れがあると認められる場合は、満20歳に達するまで利用可能)

では放課後等デイサービスがどういったサービスであるかをご説明いたします。
放課後等デイサービスは、障がいのある(療育が必要と認められる)子どもたちの学齢期における支援の充実のため創設されました。 障がい児の学童保育と表現するとわかりやすかもしれません。 障がいのある子どもたち(療育が必要と認められる)に対し、放課後や長期休暇中においての療育の場(日常生活動作の指導、集団生活への適応訓練等)であるとともに、放課後等の居場所、また、レスパイトケア(ご家族に代わり一時的にケアを代替することで、日々の疲れ等をリフレッシュしてもらう家族支援サービス)としての役割を担っています。